結婚
日本の市区町村役場での婚姻手続き
日本の方との婚姻の場合
日本の市区町村役場での婚姻手続きの流れ
1. タイ市区役所発行の「婚姻状況証明書」(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)を在東京タイ王国大使館にて認証を受ける
2. 日本市区町村役場で婚姻届を提出する
3. タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある 「戸籍謄本」 1通を日本市区町村役場から取り寄せる
4. 日本外務省で「戸籍謄本」の認証を受ける
5. 日本外務省認証済みの「戸籍謄本」をタイ語に翻訳する
(タイ語翻訳文の例文は、在東京タイ王国大使館ホームページを参照して下さい)
在東京タイ王国大使館での婚姻手続きの流れ
6. 日本外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受ける
*** 夫婦二人ともタイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の7番から9番の申請は必要ありません ***
7. 在東京タイ王国大使館にて、委任状の申請 (タイ市区役所にて婚姻手続きを行うため)
8. 在東京タイ王国大使館にて、姓名変更に関する同意書の申請 (夫婦二人ともタイに渡航できず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、 在東京タイ王国大使館にて婚姻書類に署名していただく必要があります)
9. 在東京タイ王国大使館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
タイ王国での婚姻手続きの流れ
10. 在東京タイ王国大使館にて翻訳認証済みの「戸籍謄本」をタイ外務省で認証を受ける
11. タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者の住所登録のあるタイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する
12. タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行う
13. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する(本人がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイ国籍者あるいは日本国籍者以外の方との婚姻の場合
日本の市区町村役場での婚姻手続きの流れ
1. タイ市区役所発行の「婚姻状況証明書」(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)を在東京タイ王国大使館にて認証を受ける
2. 日本市区町村役場で婚姻届を提出する
3. タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある「婚姻受理証明書」 1通を日本市区町村役場から取り寄せる
4. 日本外務省で「婚姻受理証明書」の認証を受ける
5. 日本外務省認証済みの「婚姻受理証明書」をタイ語に翻訳する
(タイ語翻訳文の例文は、在東京タイ王国大使館ホームページを参照して下さい)
在東京タイ王国大使館での婚姻手続きの流れ
6. 日本外務省認証済みの「婚姻受理証明書」とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受ける
*** 夫婦二人ともタイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の7番から9番の申請は必要ありません ***
7. 在東京タイ王国大使館にて、委任状の申請 (タイ市区役所にて婚姻手続きを行うため)
8. 在東京タイ王国大使館にて、姓名変更に関する同意書の申請 (夫婦二人ともタイに渡航できず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、 在東京タイ王国大使館にて婚姻書類に署名していただく必要があります)
9. 在東京タイ王国大使館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
タイ王国での婚姻手続きの流れ
10. 在東京タイ王国大使館にて翻訳認証済みの「婚姻受理証明書」をタイ外務省で認証を受ける
11. タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者の住所登録のあるタイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する
12. タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行う
13. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する(本人がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請
日本の市区役所にて婚姻手続きが終わり次第、タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請が必要になります。申請者本人がタイの市区役所にて直接申請することも可能ですが、タイへの帰国が難しい方は、在京タイ王国大使館にて委任状を申請することも可能です。委任状を申請の方は、以下の書類をご準備下さい。
1. 委任状申請書(委任状申請書は在京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。
こちら)
2. パスポートの氏名欄コピー5部。
3. 国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されて
いる人物証明書とその裏表のコピー 1 部。
4. タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを 1 部。
5. 氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー 1 部。
6. 在留カードのコピー 1 部。
7. 日本国籍の方と婚姻している場合は、婚姻事項の記載がある戸籍謄本原本とそのコピー 1 部。
(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから 3ヶ月以内のもの。)
また、タイ語翻訳文とそのコピー 1 部。
8. タイ国籍もしくは、日本国籍以外の外国籍の方と婚姻している場合は、婚姻受理証明書原本と
そのコピー 1 部。(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから 3ヶ月以内
のもの。)また、タイ語翻訳文とそのコピー 1 部。
9. 配偶者のパスポートもしくは、運転免許証コピー 2 部。
10. 受任者のタイ国民身分証明書コピー 1 部及びタイ住居登録証コピー 1 部。
***ただし、夫婦どちらか一方がタイへ渡航しタイ市区役所にて直接申請を希望し、もう一方はタイへ渡航しタイ市区役所にて姓名変更に関する同意書に署名できない場合、先に在京タイ王国大使館にて
姓名変更に関する同意書と
外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文の翻訳認証の申請が可能です。必要書類は、戸籍申請書 ( 戸籍申請書は在京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。もしくは、大使館に用意してあります。 ) と上記の必要書類 2 番から 9 番までです。その後、在京タイ王国大使館から発行された書類をタイ市区役所での「家族身分登録書(婚姻)」の手続きの際に使用ください。