




【ノンイミグラント-B (就労/ワーキング) 必要書類】
※新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。通常時とは異なりますのでご注意ください※
1. 有効な旅券 (有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)
2. 申請書 (全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、申請書のダウンロードはこちら)
3. 申請者カラー写真1枚 (サイズ 3.5×4.5cm)*6か月以内に撮影されたもの *申請書に張り付けてください。
4. 経歴書 (Personal History) (全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、ダウンロードはこちら)
5. タイの将来の雇用主からの英文招聘状原本* (Invitation Letter)(PDF、コピー、ファックス不可)
*招聘状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、就労時の役職、給与の額、入国日、就労期間、必要とされるビザの種類、社判・社印・角印入り、そしてタイ商務省発行の会社謄本に名前が記載されている代表者の直筆署名を含む
**招聘状の代表者署名が欠けている場合、ビザ申請と共に他の人に代理として権限を委任する委任状を提出すること
6. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー*
*申請者名、タイ入国日が明記されていること
7. 以下のいずれかの書類(全ての申請者に必要な書類です。)
A. 有効期限がある労働許可証(Work Permit)のコピー※見本1 ・見本2
B. タイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of` Work Permit“Form WP 3”のコピー※見本
C. タイ投資委員会(BOI)もしくはIndustrial Estate Authority of Thailand(IEAT)からのビザ申請承認状のコピー
※見本1(BOI)・見本2 (ฺBOI) ※見本(IEAT)
注意事項:
● 招聘状に記載された入国日に必ず入国すること
● 一旦受理した書類は一切返却致しません。
● ビザ申請料は返金できません。
● 上記の必要書類は、事前の通知なしに変更することがあります。
● 大使館は追加の書類を依頼することがあります。また、申請者が全ての書類を揃えていても、大使館はビザ発給を拒否する権限を有します。
● ビザの発給は大使館の裁量で決定します。ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
● 詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。
● アフガニスタン、北朝鮮、リビア、イラク、シリア、バングラデシュ、エジプト、イラン、ナイジェリア、パレスチナ、スーダン、イエメン、カメルーン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、赤道ギニア共和国、ギニア共和国、アルジェリア、中国、インド、レバノン、ネパール、パキスタン、スリランカ、ガーナ、中央アフリカ共和国、ソマリア連邦共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、リベリア共和国、シエラレオネ共和国、サウジアラビアの旅券所有者の審査には60日ほど時間がかかります。
● ナイジェリア国籍の申請者は、The National Drug Law Enforcement Agency ( NDLEA ) 発行の無犯罪証明書の提出が必要です。また、この証明書はナイジェリア連邦共和国外務省で認証を受け、その後在アブジャタイ王国大使館で認証を受けてください。