




【ノンイミグラント-O(タイ王国で正規就労する外国人の配偶者/扶養家族) 必要書類)
※新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。通常時とは異なりますのでご注意ください※
1. 有効な旅券 (有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)
2. 申請書 (全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、申請書ダウンロードはこちら)
3. 申請者カラー写真1枚 (サイズ 3.5×4.5cm)*申請書に張り付けてください*6か月以内に撮影されたもの
4. 経歴書(Personal History)(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、経歴書のダウンロードはこちら)
6. タイ商務省発行の就労者会社登記謄本コピー 6か月以内発行
9. 就労者の旅券全ページコピー 就労者の滞在許可期間(Stay Permit)が3ヶ月以上あることを証明できるもの
11. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー*
*申請者名、タイ入国日が明記されていること
〈日本国籍以外の申請者の追加書類〉
注意事項:
● 招聘状に記載された入国日に必ず入国すること。
● 一旦受理した書類は一切返却致しません。
● ビザ申請料は返金できません。
● 大使館は追加の書類を依頼することがあります。また、書類不備の場合は申請を拒否する権利を有します。
● ビザの発給は大使館の裁量で決定します。ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
● 詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。
● アフガニスタン、北朝鮮、リビア、イラク、シリア、バングラデシュ、エジプト、イラン、ナイジェリア、パレスチナ、スーダン、イエメン、カメルーン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、赤道ギニア共和国、ギニア共和国、アルジェリア、中国、インド、レバノン、ネパール、パキスタン、スリランカ、ガーナ、中央アフリカ共和国、ソマリア連邦共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、リベリア共和国、シエラレオネ共和国、サウジアラビアの旅券所有者の審査には60日ほど時間がかかります。
● ナイジェリア国籍の申請者は、The National Drug Law Enforcement Agency ( NDLEA ) 発行の無犯罪証明書の提出が必要です。また、この証明書はナイジェリア連邦共和国外務省で認証を受け、その後在アブジャタイ王国大使館で認証を受けてください。