




【ノンイミグラント-O-A (ロングステイ) 必要書類】
※新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。通常時とは異なりますのでご注意ください※
注:申請者本人申請
• 申請者は申請時に満50歳以上であること
• 申請者はタイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
• 申請者は日本、または国籍を有する国や居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
• 申請者は日本国籍者もしくは日本で永住権をもつこと
• 申請者は仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないこと
• 申請者はタイ王国で就労禁止
• ビザの有効期限は、ビザ発行日から1年間有効。滞在許可は、入国日から1年間滞在可能。また、滞在許可の延長申請は、タイ入国管理局にて1年の申請可能。ただし延長申請は1回のみ。
• ノンイミグラントO-A(ロングステイ) 申請料 マルチプルエントリー22,000円
1. 有効な旅券 (有効期限が1年6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)と旅券の全ページコピー 2部
2. 申請書 原本とコピー1部(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、申請書のダウンロードはこちら)
3. 申請者カラー写真2枚 (サイズ 3.5×4.5cm)
*写真は申請書原本に1枚、申請書コピーに各1枚張り付けてください *6か月以内に撮影されたもの
4. 経歴書(Personal History)原本1部とコピー1部(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、ダウンロードはこちら)
5. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー2部
*申請者名、タイ入国日が明記されていること
6. 金融証明書(下記3項より1項)原本とコピー1部
a. 英文銀行預金残高証明書原本 800,000バーツ以上の額に相当する預金残高が確認できる証明書。
b.年金証書原本 月65,000バーツ以上の額に相当する受給額を証明できる証明書。
c.英文銀行預金残高証明書原本と年金証書原本 合算で800,000バーツ以上に相当する額が確認できること。
**a.b.c.の書類は発行から3カ月以内であり、公証人役場と外務省の認証を受けること
7. 英文無犯罪証明書原本 (日本または申請者の国籍国の所管庁発行)
*開封厳禁
*発行から3カ月以内
*日本外務省または申請者の国籍国の所管庁で認証を受けること
8. 国公立病院発行英文健康診断書 原本とコピー1部
*発行から3カ月以内
*禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないことを示す内容を含む
*この証明書は公証人役場と日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること
9. 医療保険証 (以下の9.1もしくは9.2のどちらかの医療保険証を提出すること)
*タイ国内で治療費用補償がある保険で、保険金額が外来患者の場合は40,000バーツ以上、入院患者の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間はそれぞれ1年以上であること、又はそれ以上の滞在予定の方は滞在期間が補償されていること(これらの補償内容は必須条件となります。)
*新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは1,100万円以上の治療補償額があること。
**医療保険証はタイ入国時に入国管理局に提示する必要があります。渡航の際には原本を必ず持参するようにしてください。
9.1 日本の海外旅行保険証(医療保険証)をお持ちの場合は、保険証の原本及びコピー2部
9.2 日本の海外旅行保険証(医療保険証)をお持ちでない場合は、タイ国内保険会社の医療保険証原本及びコピー2部
*タイ国内保険会社の医療保険は、以下のウェブサイトから加入可能 https://longstay.tgia.org
10. OIC (Office of Insurance Commission) 規定書式の医療保険加入証明書原本とコピー1部
*加入した保険会社にOIC規定書式の証明書の発行を依頼する必要があります。証明書は、3名の責任者の自筆署名(3箇所)と社印もしくは社判を含む
**OIC規定書式はこちらから参照可能
***この証明書は日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること
11. 申請者が配偶者と一緒に渡航を望む場合で、配偶者がノンイミグラントビザO-A(ロングステイ)の申請資格がない場合、戸籍謄本(発行から3カ月以内のもの)もしくは婚姻証明書と上記1-5の必要書類でノンイミグラントビザO(その他)の申請が可能。
〈日本国籍以外の申請者の追加書類〉
1. 在留カードのコピー2部(有効期限が3ヶ月以上あるもの*)
*更新中の方は、入国管理局が発行した在留期間更新許可申請の申請受付票のコピー2部を提出すること(申請時に原本を提示)
国籍別の写真枚数
2. カラー写真3枚;1.アフガニスタン 2.バングラデシュ 3.エジプト 5.朝鮮民主主義人民共和国 6.リビア 8.パレスチナ 9.スーダン 10.イエメン 11.カメルーン 12.コンゴ共和国 13.コンゴ民主共和国 14.赤道ギニア共和国 15.ギニア共和国 16.アルジェリア 17.中国 18.インド 19.イラク 20.レバノン 21.ネパール 22.パキスタン 23.スリランカ 24.シリア 25.ガーナ 26.中央アフリカ共和国 27.ソマリア連邦共和国 28.サントメ・プリンシペ民主共和国 29.リベリア共和国 30.シエラレオネ共和国 31.サウジアラビア
カラー写真4枚;ナイジェリア、イラン
注意事項:
● 一旦受理した書類は一切返却致しません。
● ビザ申請料は返金できません。
● 上記の必要書類は、事前の通知なしに変更することがあります。
● 大使館は追加の書類を依頼することがあります。また、申請者が全ての書類を揃えていても、大使館はビザ発給を拒否する権限を有します。
● ビザの発給は大使館の裁量で決定します。ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
● 詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。
● アフガニスタン、北朝鮮、リビア、イラク、シリア、バングラデシュ、エジプト、イラン、ナイジェリア、パレスチナ、スーダン、イエメン、カメルーン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、赤道ギニア共和国、ギニア共和国、アルジェリア、中国、インド、レバノン、ネパール、パキスタン、スリランカ、ガーナ、中央アフリカ共和国、ソマリア連邦共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、リベリア共和国、シエラレオネ共和国、サウジアラビアの旅券所有者の審査には60日ほど時間がかかります。
● ナイジェリア国籍の申請者は、The National Drug Law Enforcement Agency ( NDLEA ) 発行の無犯罪証明書の提出が必要です。また、この証明書はナイジェリア連邦共和国外務省で認証を受け、その後在アブジャタイ王国大使館で認証を受けてください。