お知らせ


日本からタイへの渡航者へお知らせ (更新:2020年3月27日)

28/03/2020

タイ政府発表の非常事態宣言発令に伴う入国制限とビザ申請者へのお知らせ 
タイ政府発表の非常事態宣言発令に伴う入国制限について 

1. 2020年3月25日に発表された非常事態宣言により、以下の場合を除きタイへの入国が原則禁止となりました。 

a.  首相もしくは非常事態における責任者が必要性に応じ例外として許可した場合 
b.  必要性のある輸送者(ただし業務終了後は早急に出国すること) 
c.  業務のために入国する必要があり、出国の日時が明確に定められた乗り物の操縦者もしくは管理担当官 
d.  外交/公用/UNパスポートを所持している者、タイ外務省が必要に応じて許可した個人もしくは機関の職員(その家族を含む) 
e.  タイ国籍ではなく、労働許可証と再入国許可証を既に所持している者*、タイ政府機関から就労を許可されている者(WP3は含みません) 
f.  タイ国籍者で、タイ大使館発行の証明書と健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある英文診断書を所持している者 

2. 上記のdとeは、渡航時に72時間以内に発行された英文診断書(※健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書‘Fit to Fly Certificate’)を航空会社の搭乗窓口と、タイ入国時に検疫所で提示する必要がある。 
3. 入国後は、必ずタイ保健省発表の感染拡大防止措置に従い行動すること。 
4. タイ入国管理局担当官は、タイ国籍以外の者でCOVID-19の検査結果が陽性だった者、もしくは検査を拒否した者に対し、タイ入国を拒否する権限を要する。 
5. 現在からタイ現地時間の2020年3月31日まで、タイ国籍以外の者がタイを経由し第三国へ渡航する場合、滞在時間が24時間以内であれば、経由可能である。ただし、航空機搭乗時とタイを経由している間は、英文診断書(※健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書‘Fit to Fly Certificate’)を所持していること。 

*再入国許可証を所持している場合は、新たにビザ申請をする必要はありません。 

 ビザ申請について 
※現在タイ大使館のビザ申請を予約している者、もしくはこれから申請をされる者は、上記のタイ政府発表の非常事態宣言内で入国を許可されている者以外は、ビザ申請ができません。 上記のタイ政府発表の非常事態宣言内で入国を許可されている者で、ビザを申請する者は、以下のメールアドレスから事前に予約希望があることをメールしてください。また、ビザ申請時には、必要書類の他に72時間以内に発行された英文診断書(※健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書‘Fit to Fly Certificate’)が必要になります。またビザ申請時とは別に、渡航時にも72時間以内の英文診断書(※健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書‘Fit to Fly Certificate’)を航空会社の搭乗窓口と、タイ入国時に検疫所で提示する必要があります。入国後はタイ保健省発表の感染拡大防止措置に従い行動してください。
■ビザ予約希望者メールアドレス rtetokyo.2020.visa@gmail.com (※質問等には一切回答しません。)

※入国制限の解除や、全ての種類のビザ申請受付が可能になった場合は、在東京タイ王国大使のホームページにて発表致します。 



 2020年3月27日 
タイ王国大使館




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