領事ニュース


ビザの代理申請の変更について

在京タイ王国大使館は、下記条件を満たした場合のみ、2016年2月15日より代理でのビザ申請を許可致します。

1.ノンイミグラントビザB(業務・就労)

代理申請は、申請者・代理人双方が日本国籍者のみ可

代理人は、申請者の同会社の社員であること(グループ会社を含む)
(※ただし、無関係の旅行会社または個人での代理申請不可)

申請者(委任者)は、代理人(受任者)に対し委任状(大使館のHPよりダウンロード可)を発行し、委任者・受任者ともに社員証(顔写真付き)のコピーを添付すること
(※ただし、顔写真付き社員証がない場合、名刺と身分証明書、またグループ会社であることが確認できない場合、グループ会社を証明できる書類の提出を要求する場合がある)

2. ノンイミグラントO(日本人就労者家族の場合のみ)

代理申請は、申請者・代理人双方が日本国籍者のみ可

代理人は、就労者の同会社の社員であること(グループ会社を含む)
(※ただし、無関係の旅行会社または個人での代理申請不可)

申請者(委任者)は、代理人(受任者)に対し委任状(大使館のHPよりダウンロード可)を発行し、委任者・受任者ともに社員証(顔写真付き)のコピーを添付すること
(※ただし、顔写真付き社員証がない場合、名刺と身分証明書、またグループ会社であることが確認できない場合、グループ会社を証明できる書類の提出を要求する場合がある)

3. ノンイミグラントED(教育ビザ)

代理申請は、申請者・代理人双方が日本国籍者のみ可

申請者は日本の大学に所属している方で、タイの大学に留学する方のみ。また代理人は、申請者が属する大学の職員のみ
(※ただし、旅行会社または個人での代理申請不可)

申請者(委任者)は、代理人(受任者)に対し委任状(大使館のHPよりダウンロード可)を発行し、委任者・受任者ともに職員証(顔写真付き)のコピーを添付すること

4. 観光ビザ(TR)・トランジットビザ(TS)

代理申請は、申請者がアフガニスタン、エジプト、イラン、北朝鮮、リビア、ナイジェリア、パレスチナ、スーダン、イエメン、イラク、レバノン、パキスタン、シリア以外の国籍のみ申請可

代理人は、旅行会社または個人での代理申請可

申請者(委任者)は、代理人(受任者)に対し委任状(大使館のHPよりダウンロード可)を発行し、委任者・受任者ともに顔写真付きの身分証明書のコピーを添付すること

*大使館は申請者に対し面接を要求することがある。

**書類不備や必要書類が揃っていない場合など、大使館は本人申請を要求することがある。

**VISA APPOINTMENT BOOKING ONLINE(VABO)は、各申請者名での予約が必要。

***申請者が10名以上の場合は、FAX(03-5789-2428)にてご相談の上、申請してください。

****上記の内容は、予告なしで変更する場合があります。




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