領事ニュース


タイにペットを連れていく際の手続きについて

23/07/2020

タイにペットを連れていく際の手続きについて


ペット(犬、猫)をタイに連れていく場合の手続きについて

 生きている動物(ペット)をタイ国内に持ち込む場合、事前に輸入許可を取得する必要があります。日本の出国条件については、出国する空港の動物検疫所へお問い合わせください。また再び日本に連れて帰る場合には、日本の入国条件を満たす必要があるので必ず確認してください。
 なお、情報は動物検疫所より最新の情報を入手するよう努めてください。

 

タイ政府が入国時に求める条件(2020年6月30日現在)  

1. 動物は健康で感染症の兆候がないこと

2. 出国21日前までに下記のワクチンを接種すること。

   犬:狂犬病、ジステンパー、パルポウイルス、犬伝染性肝炎、レプトスピラ症
   猫:狂犬病、猫パルポウイルス(FPV)

3. マイクロチップを装着すること。

 

必要な書類と情報(書類は英文、日本語の場合は英語に翻訳すること)
1. 申請者のパスポートのコピー(顔写真のあるページ)
2. 日本国内の住所とタイ国内での住所
3. 動物の個体情報(例:種類、性別、年齢、色、マイクロチップ番号など)
4. ワクチンの接種証明書
5. ペットの写真(カラー写真でペット顔がはっきりとわかるよう写すこと)
6. 入国日程(日時、便名)
7. 日本出国時の空港名
8. 輸入承認申請書(R1-1)
   弊所HP https://www.opsmoac.go.th/tokyo-news-preview-421391792428 からダウンロードできます。
9. マイクロチップ装着証明書

 

手続きの流れ
① 上記書類と情報をスワンナプーム空港動物検疫所 qsap_bkk@dld.go.th へメール

    (書類はPDFまたはJPEG形式で送付のこと)
 (出国60日前、遅くとも7日前まで。手続きに時間がかかる場合がありますので、タイ入国の 6週間前には手続き等を開始するようお勧めします。)
② 動物輸入通知(Notification for Importation of Animal(s))と犬及び猫の輸入条件(Requirements for the Importation of Dogs and Cats into the Kingdom of Thailand)(タイ政府発行・60日有効)をメールで受領
③ 日本政府発行の輸出検疫証明書の発行申請のため、出国する空港を管轄する動物検疫所に連絡
④ タイ入国後、ペットを連れてスワンナプーム空港の動物検疫所へ出頭(手荷物受取所ターンテーブル8番付近)、日本政府発行の輸出検疫証明書(原本)、動物輸入通知(Notification for Importation of Animal(s))(タイ政府発行・印刷し持参)、タイ政府(動物検疫所)からのメールのコピーを提示し、書類審査とペットの健康検査を受ける。
⑤ 輸入承認書(Import License)(タイ政府発行)を受領、手数料を納付
⑥ 税関で輸入承認書(Import License)を提示、輸入関税の納付

 

詳細、質問等につきましては、直接スワンナプーム空港動物検疫所までお問合せください。 
HP      http://aqs-suvarn-dld.go.th/wp/en/import-en/importation-of-pet-dog-and-cat/
eメール   qsap_bkk@dld.go.th 
電話     66-2134-0731(月曜〜金曜 午前8時半〜午後4時半・英語またはタイ語)

畜産局HP http://en.dld.go.th/index.php/en/pet-travel-menu/importation-animal-animal-products

 

日本国内の動物検疫に関しては、管轄の動物検疫所へお尋ねください。
検疫所一覧 https://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/attach/pdf/import-other-36.pdf  

 





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