




外国籍配偶者をお持ちのタイ国籍者がタイで不動産を購入する際、購入する不動産は夫婦の共有財産
ではなく、タイ国籍者の特有財産であることを外国籍配偶者が同意する必要があります。
婚姻証明書をお持ちの方
1.必要書類
1)外国籍配偶者の同意書(全て記載済のもの)同意書ダウンロード
2)パスポート(有効期限があるもの)
3)タイの婚姻証明書もしくはタイ市区役所が発行した家族身分登録書(婚姻)
2.手続きの流れ
外国籍配偶者は上記(1.必要書類)の書類を揃え、在東京タイ王国大使館領事部にて申請してください。
婚姻証明書をお持ちでない方
1.必要書類
1)外国籍配偶者の同意書(公証人役場、公証人所属法務局及び外務省の認証済みのもの)と全ページコピー(白黒)1部 同意書ダウンロード
*外務省の認証を受けてから3ヶ月以内のもの
2)パスポート(有効期限があるもの)
2.手続きの流れ
1)公証人の面前で、必要項目を記載した同意書に外国籍配偶者が署名をし、その同意書を公証人役場で署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受けてください。
※署名済みの同意書を公証人役場で署名認証をする際は、外国籍配偶者の署名認証を行うため、公証人役場 へは外国籍配偶者自身が申請に出向く必要があります。
*東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、北海道、宮城県及び福岡県の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。
2)外国籍配偶者は上記(1.必要書類)の書類を揃え、在東京タイ王国大使館領事部にて 認証の申請をしてください。
備考:1. 在東京タイ王国大使館の認証は、書類の内容または翻訳文を認証するものではありません。
そのため、公証人役場等に申請する前に必ず内容を確認してから申請を行ってください。
2. 申請料 3,000円