配偶者が亡くなった場合(2022年10月1日より)
日本人配偶者が亡くなった場合
日本の市区町村役場での死亡手続きの流れ
1. 日本の市区町村役場で死亡届を提出する
2. タイの市区役所で配偶者の死亡後、旧姓に変更する手続きを行う為に、死亡事項が記載されてある 「戸籍謄本」 1通を日本の市区町村役場から取り寄せる
3. 「戸籍謄本」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける
***東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、北海道、宮城県及び福岡県の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。
4. 日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ語に翻訳する
在東京タイ王国大使館での手続きの流れ
5. 日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受ける
*** タイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の6番の申請は必要ありません ***
6. 在東京タイ王国大使館にて委任状の申請(タイの市区役所で家族身分登録書(婚姻)に配偶者死亡事項を登録してもらい、旧姓に変更する手続きを行う為)
タイ王国での家族身分登録書(婚姻)に配偶者死亡事項の登録及び旧姓に変更する手続きの流れ
7. 在東京タイ王国大使館にて翻訳認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ外務省で認証を受ける
8. タイ外務省の認証を受けた後、タイの市区役所で「家族身分登録書(婚姻)に配偶者死亡事項の登録」及び「配偶者の死亡後、旧姓に変更」を申請する
9. タイの市区役所が「家族身分登録書(婚姻)」に配偶者死亡事項を登録し、「住居登録証」の記載事項を配偶者の死亡後、旧姓に変更する手続き等を行う
10. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する(本人がタイに帰国しない場合、在京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイ人配偶者が亡くなった場合
在東京タイ王国大使館での手続きの流れ
1. タイに渡航し、直接申請できない場合は、在東京タイ王国大使館にて委任状を申請する(タイの市区役所で配偶者の死亡後、旧姓に変更する手続きを行う為)
タイ王国での旧姓に変更する手続きを行う為の手続きの流れ
1. 配偶者のタイ死亡証明書を住所登録のあるタイの市区役所で「配偶者の死亡後、旧姓に変更」を申請する
2. タイの市区役所が「住居登録証」の記載事項を配偶者の死亡後、旧姓に変更する手続き等を行う
3. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する(本人がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)に配偶者死亡事項の登録」及び「配偶者の死亡後、旧姓に変更」の申請
日本の市区役所にて死亡届手続きが終わり次第、タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)に配偶者死亡事項の登録」及び「配偶者の死亡後、旧姓に変更」の申請ができます。申請者本人がタイの市区役所にて直接申請することも可能ですが、タイへの帰国が難しい方は、在東京タイ王国大使館にて委任状を申請することも可能です。委任状を申請の方は、以下の書類をご準備下さい。
1. 委任状申請書(委任状申請書は在東京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。)
2. パスポート
3. 国民身分証明書
4. タイ住居登録証のコピー
5. 氏名変更証明書(氏名を変更したことがある場合)
6. 家族身分登録書(婚姻)
7. 在留カード
8. 配偶者死亡事項の記載がある戸籍謄本(配偶者が日本国籍者の場合)
9. 死亡届受理証明書(配偶者が日本国籍者以外の外国籍者の場合)
10. タイ死亡証明書(配偶者がタイ国籍者の場合)
11. 子供のタイ出生証明書
12. 受任者のタイ国民身分証明書コピー 1 部及びタイ住居登録証コピー 1 部。