認証/戸籍


養子縁組

在京タイ王国大使館にて日本人と養子縁組する際の申請について

養子となるものが成人(20歳以上)の場合、養親となるものは年齢が25歳以上で、養子より15歳以上年上でなくてはいけません。
養子となるものが未成年(20歳未満)の場合は、社会福祉法人日本国際社会事業団(ISSJ)にて養子縁組の手続きをした後、タイ大使館での手続きになります。

養子となるタイ国籍者の書類

1.   申請書
2.   調査記録書
3.   パスポート原本
4.   国民身分証明書原本
5.   タイ住居登録証原本
6.   氏名変更証明書の原本(氏名を変更したことがある場合)
7.   在留カード原本
8.   写真 1枚(3×4cm)
9.   婚姻している場合は、婚姻証明書もしくは家族身分証明書 また、養子縁組の同意のため、配偶者は大使館で署名しなくてはいけません。 (配偶者がタイにいる場合はタイ市役所で同意書を申請し、タイ外務省国籍認証課の認証を 受けてください。認証を受けてから3ヶ月以内使用可)配偶者も養子となるものと同じように 書類を用意して下さい。
10.  過去に離婚したことがある場合は離婚証明書、もしくは家族身分証明書
11.  タイ市役所で発行された「独身証明書」の原本(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。 また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを 示す証明書」の原本(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから 3ヶ月以内のもの)
12. 証人2名 (証人は3-5を用意して在京タイ王国大使館まで一緒に来てください。 
 
養親となる日本国籍者の書類

1.   申請書
2.   調査記録書
3.   パスポート原本、もしくは運転免許証原本
4.   戸籍謄本 1部(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから 3ヶ月以内のもの)
     ***認証に関する問い合わせ先 外務省領事局領事サービスセンター証明班 電話 03-3580-3311  
     内線2308、2855***

5.   会社発行の在職証明書(原本)1部。(公証人役場と外務省領事局証明班の認証済みのもの。
     また、認証を受けてから 3ヶ月以内のもの)
6.   3ヶ月さかのぼった所得証明書 1部。(公証人役場と外務省領事局証明班の認証済みのもの。
     また、認証を受けてから 3ヶ月以内のもの)
7.   納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書 1部。
8.   写真 1枚(3×4cm)
9.   婚姻している場合は、養子縁組の同意のため、配偶者は大使館で署名しなくてはいけなせん。
     配偶者も上記の 1番と 6番の書類を用意してください。

配偶者がタイ国籍の場合、養子となるものと同じように、3番から9番の書類を用意して下さい。
申請書調査記録書

注意:    
証明書の正確性を期すため、場合により追加書類が必要となります。



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